会社設立の手続き~費用~
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
今回は、会社を設立する手続きについて解説していきたいと思います。
以前、テレビのや新聞で、1円起業というものが話題になりました。要するに資本金が1円から会社を設立するという制度のことです。 それまでは株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円の資本金がなければ設立することはできませんでした。しかし平成18年度の商法改正によって、資本金額の制限そのものがなくなりました。
ただ、現実問題として、本当に1円だけ握りしめて、会社を作れる訳ではありません。会社の登記、つまり会社として国に登録する手続きには、それなりにお金がかかります。
1.定款に貼る印紙代 4万円(電子定款であれば不要)
2.定款の認証費用 5万円(株式会社の場合)
3.定款の謄本作成費用 数千円
4.登記申請の登録免許税 15万円
電子定款にすれば印紙代は不要になりますが、自力で登記申請しようとすると、これだけのお金が実際にかかります。また専門家(行政書士など)に書類作成を依頼すれば、その報酬も加算され、また登記申請も専門家(司法書士)に依頼すれば、その報酬も加算されます。
結局のところ、資本金が1円と言えど、実際には最低でも25万円程度の費用は必要なわけです。それに、後々資本金額を増やすことになった場合、増額登記の費用がかかってしまいます。やはり最初から、良く考えて、適当な資本金額を決めるべきでしょう。話はそれますが、例えば一般建設業許可を法人設立と同時に取得したいのであれば、資本金を500万円にしておくとスムーズに申請が出来ます。このように、業種による予定されたその後の展開も考慮すると良いでしょう。
※定款(ていかん) とは
会社(法人)を設立するには、まず「定款」を作成する必要があります。定款とは、ある意味ではその会社の憲法、またある意味ではその会社の基本的な構造を記した設計書のようなものです。例えば、会社名、本店の住所地、その会社がどのような業態の営業を行うのかといった基本的なことから、取締役何人いるのか、株式はどのような種類の株式を何株発行するのかといった会社の運営に関わることを決めた書類です。
※電子定款とは
定款は、作成したら認証の手続きをする必要があります。紙に印刷した定款を公証役場に持ち込み、認証をしてもらいます。その際に、公証人に支払う5万円の手数料の他に、印紙税が4万円かかります。ただ、現在では、定款をPDFで公証役場に送信し、それを電子データの形式のまま認証手続きをしてもらうこと可能です。 電子データのままであれば、印紙税がかからないため、4万円が浮くことになります。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。