会社設立の手続き~登記とその後~
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
今回は前回に引き続き会社設立の手続きについて解説します。
設立登記の流れ
1.商号を調べる
以前は同じ行政区域内に類似商号があると駄目でしたが、現在では、同一の住所地に同じ商号がなければよいと改正されました。法務省のサイトなどで、法人番号と法人名を検索することができますので、市町村レベルで検索してみて下さい。
2.目的の適法性を調べる
会社には目的があります。例えば「飲食店業」「通信販売業」「建設業」「不動産業」などです。以前はかなり厳格な基準がありましたが、最近はかなり緩和されました。しかし登記申請書を出す段階になってからダメだとなると定款の作り直しをしなくてはいけなくなりますので、あらかじめ法務局で登記官に相談することをお勧めします。後々追加も可能ですが、会社の事業として広げる予定の業種まで、目的として網羅しておくと良いでしょう。
3.定款を作る
定款というのは会社の憲法のようなものです。商号、本店、目的といった形式的なものから、株式に関する事項、決算期など会社の基本となる事項が定められています。 役員構成によって内容が大きく変わります。
4.定款を認証する
定款が、会社設立の段階で間違いなく、内容と定款の存在を公に証明してもらうことです。公証役場で認証してもらいます。電子定款にすれば印紙税4万円が不要になります。
5.出資金を振り込む
資本金になる予定の出資金を振り込んでもらいます。または自ら振り込みます。
6.登記申請書を作成し、法務局に申請する。
法務局で、必要書類などの不足などの問題がなければ1週間ほどで登記が完了します。
その後の手続き
会社の登記が終わったら、会社としての仕事ができるようになります。しかし、会社運営のために、まだやらなければならない手続きがあります。
1.法人設立届出書を税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に提出する。
2.必要であれば、青色申告の承認申請書を税務署に提出する。
資本金が1千万円以上の会社は、 初年度から消費税課税業者になります。
3.従業員を雇うのであれば、次の手続きが必要です。
- 給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する。
- 就業規則を作成する。
- 社会保険(厚生年金、健康保険、労働保険)の手続きをする。
- 賃金台帳、出勤簿などをそろえる。
これらの内容について分からなければ、社会保険労務士さんに相談して決めると良いでしょう。
4.会社名義の金融機関の口座を作る。
開業後、金融機関からの融資の必要性や助成金を申請したいといった場面もあり、そのためにも会社名義の口座は必要です。
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