運送業とトラックの種類

運送 車

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

今回は、運送業の開業に必要となる運送業許可申請について解説します。

運送業とは?

一般的に「運送業」というのは、トラックを使用して貨物を運ぶ事業のことをいいますが、運送業は貨物自動車運送事業法により、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。

一般貨物自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています。(貨物自動車運送事業法第2条2項)

特定貨物自動車運送事業

貨物の輸送の依頼主が特定の一社のみとなる運送業のことと定義されます。(貨物自動車運送事業法第2条3項)

貨物軽自動車運送事業

軽貨物自動車を使用し貨物を運ぶ運送業のことと定義されます。

トラックの種類

トラックというと、運転席及び助手席と荷台が別になっている車両を思い浮かべる方も多いと思いますが、車検証上の用途欄に「貨物」と記載されている自動車のことをトラックといいます。ハイエースやサクシードのような乗用車タイプの車両でも用途欄が「貨物」となっていれば、トラックです。

1.構造による分類

箱車、平ボディ、ダンプ、ウィング車、トラクタ・トレーラなどに分類されます。

2.道路運送車両法施行規則による自動車の分類

大きさ、構造、原動機の種類及び総排気量または定格出力を基準として、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車に分類されます。(道路運送車両施行規則2別表第1)

3.道路運送車両の保安基準による貨物自動車の分類

大型トラックと中型トラックは車両総重量で分類され、中型トラックと小型トラックは長さ、幅、高さの寸法と貨物の積載量で分類されます。

区分 全長×全幅×全高 定義 ナンバー
大型トラック 12m×2.5m×3.8m以内 最大積載量5t以上または車両総重量8t以上 1または8
中型トラック 大型・小型に該当しないもの
小型トラック 4.7m×1.7m×2m以内 最大積載量2~3t以下かつ総排気量2000cc以下(但し、ディーゼル車、天然ガス車は排気量無制限) 4,6,8
4.メーカーによる区分
名称 標準積載量 通称
普通トラック 大型車 5t以上 10t車、20t車、25t車
中型車 2t以上5t未満 4t車
小型トラック 2t未満 2t車
5.けん引車と被けん引車
名称 用途 通称
けん引車(トラクタ) 運転車両(被けん引車を引っ張る車両) ヘッド
被けん引車(トレーラー) 荷台車(けん引車に引っ張られる車両) シャーシ

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント

    PAGE TOP