契約書の内容~印紙~
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
契約書の収入印紙
契約書が印紙税法上課税文書(国税庁 印紙税額表参照)に当たる場合は、印紙を貼って消印(※1)する方法で印紙税を納めなければなりません。課税するかどうかは前記事のタイトルによって決められるのではなく、契約書の実質的な内容によって判断されます。
また、印紙を貼るのは、作成した契約書の原本です。場合によっては印紙税の額が高額になるため、原本の通数を1通のみとして、残りは写しとするという方法をとる事もあります。
※1 消印とは・・・郵便切手・葉書,印紙・証紙などが使用済みであることを示すために押す印
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