契約書によく使う条項

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こんにちは。

行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

契約書では、契約の種類は違ってもよく使われる条項があります。ここでは、代表的なものを簡単な解説付きでご紹介します。

契約書によく使う条項

(1)有効期間 ○△年〇月△日から1年間というように有効期間を定める条項。契約の自動更新の条件を記載する事もあります。
(2)中途解約 契約の終了に関する規定。「契約を有効期間中に終わらせる事が出来るのか?」を規定として定めます。
(3)解除 契約の終了に関する規定。「どのような場合に契約を解除により、終了させる事が出来るのか?」を規定として定めます。
(4)期限の利益の喪失 時間的な利益に関する規定。「どのような場合に時間的な利益を失うのか?」を規定として定めます。(まだ代金を払う時期ではないけど、待ったなしで支払わなければならなくなる条件、というようなイメージです。)
(5)秘密保持 秘密の保持に関する規定。「相手方から得た秘密情報をどうするか?」を規定として定めます。
(6)権利の譲渡等の禁止 契約に基づいて生じた権利を第三者に譲渡等を禁止する旨の義務規定。
(7)損害賠償 「相手方が義務違反をして、自らに損害が生じた場合に損害賠償請求が出来るのか?」を規定として定めます。
(8)反社会勢力の排除 「相手方が暴力団等の反社会的勢力である、又は関わりがある事が判明した場合、契約を解除できるのか?」等を規定として定めます。
(9)不可抗力の免責 「当事者の責任とはいえない不可抗力により、義務を履行出来ない場合の責任はどうなるのか?」を規定として定めます。
(10)残存条項 「契約が終了しても効力が残る条項はどれか?」を規定として定めます。(秘密保持や専属的合意管轄など)
(11)協議解決 「契約書内に定めのない事項や契約書の内容の解釈に疑義が生じた場合、どのように解決するのか?」を定めた規定です。
(12)専属的合意管轄 「紛争が生じた場合はどこの裁判所を使うのか?」を定めた規定です。但し、この規定で定める事が出来るのは第一審の場合のみです。

(1)~(12)以外にも頻出の条項はありますし、必ずしもこれらが入っている必要はありません。

しかし、契約書を作成する時に検討してみる価値はあると思います。

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