契約書の内容~前文から記名・押印~

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

契約書の内容

 

<前文>

前述の通り、契約書にはこうでなければならないという型はほとんどありませんが、通常の契約書の場合、前文でだれと(だれと)だれが契約を締結するのかを明記します。その際に、契約当事者を「甲」「乙」などと定義し(三者以上での契約であれば「丙」「丁」と順に定義します。)、契約についても「本契約」と定義するのが一般的です。他にも、会社の略称などで当事者を表すケースもあります。

<各条項>

一般的に、各条項は。第○条第△項第◎号というように、条の中にいくつか項があり、さらに項の中に号があるという構成になっています。条の中に項が一つしかない場合は番号をふらずにそのまま書き始めます。

<後文>

契約書の原本の作成通数や当事者の誰が原本を保有するのか等を明確にするのが一般的です。

<作成日>

実際に契約書を締結した日を記載します。これがずれると契約満了時期や保証条項の基準時の解釈に大きな影響を与えます。

<署名又は記名・押印>

契約を締結する当事者の署名又は記名・押印欄です。住所又は所在地も記載するのが一般的です。また、契約締結者が株式会社である場合は、契約締結の権限を有する者によって締結されたという事を示すため、代表権を有する代表取締役や取締役の氏名も記載します。

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