契約書のタイトル
こんんちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
契約書を作成する上で、まずはその形から見ていきましょう。
契約書の形
一定の類型の契約を除き、~の内容、~の順番で書きなさいという事は法律には定められていません。つまり、決まった形は無いという事になります。
契約書のタイトルに関しても、1行目や表紙に「○○契約書」と書かれているのを見た事もあると思いますが、『契約書』でなくても『覚書』『合意書』というタイトルでも問題ありません。
とはいえ、通常は、その内容を表したタイトルを付けることになります。例えば『売買契約書』『賃貸借契約書』といったタイトルです。もちろん、上記のように『契約書』でも『合意書』でももっと言うと『機械売買契約書』でも構いません。
ただ、今後の取引について積極的な効果を期待するなら、全ての取引の基本となる重要な契約書であれば『取引基本契約書』としたり、売買の継続を望むのであれば、『継続的売買に関わる基本契約書』といったタイトルを付けると、相手方の一方的な供給拒絶に対してのけん制にもなりえます。
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