公正証書による契約書
こんにちは。
行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。皆さんは「公正証書」というものをご存知でしょうか。法律的な効力をより高めるため、公証人役場で公証人に公正証書を作ってもらいます。
公正証書による契約書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。ですから、高い証明力があり、金銭の貸借や養育費の支払いなど金銭の支払いを内容とする契約を「強制執行許諾文言」の付された公正証書で作成しておけば、債務者が支払いを怠った場合などに裁判所の判決を待たずに強制執行の手続きにうつることが可能となります。(土地や建物の明渡しは出来ません。一定の数量の給付をはっきりと公正証書に記載してある場合に限ります。)
また、法律によって公正証書の作成が義務付けられた契約もあります。例えば、事業用定期借地権設定契約、任意後見契約などは公正証書による契約締結が必要となります。
本人で作成する場合
- あらかじめ契約書の案と当事者全員の印鑑証明書をそえて、公証役場に持参します。
- 各当事者全員が公証役場に出頭して署名する日時の打ち合わせを行います。
- あらかじめ打ち合わせた日時に公証役場に出頭(当事者全員の実印が必要)します。
- 公証人から契約の内容を読んで聞かせてもらい、各当事者が公正証書の正本もしくは謄本が交付されます。
代理人による場合
代理人によって公正証書を作ることも可能です。この場合、代理人自身の印鑑証明書も必要となります。代理人にする利点は、一方の当事者が多人数の場合でも、一人の代理人に委任することができることです。
※公証人とは?
公証人は、法務大臣が任命する実質的意義の公務員で、公証役場で執務している。国家公務員法における公務員には当たらないが、実質的意義の公務員に当たると解されている。職務について守秘義務を負い(公証人法4条)、法務省の監督に服する(公証人法74条)。また、公証人には職務専念義務があり、兼職は禁止されている(公証人法5条)ので、弁護士や司法書士などの登録は抹消しなければならない。 |
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