建設業許可の区分 その1

工事現場

こんんちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

建設業許可の区分

建設業許可の区分には大きく分けて、2つの区分があります。

  1. 国土交通大臣と知事許可
  2. 一般建設業と特定建設業

※許可区分の決まり事として、同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方を受ける事は出来ず、また同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得する事は出来ません。

<どのような場合に知事許可、大臣許可となるのか>

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合 → 国土交通大臣の許可が必要

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合 → 管轄する都道府県知事の許可が必要

※この場合の「営業所」は、実質的に建設業に関与する本店または支店および常時契約を締結する営業所を指す。

大臣許可の許可申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由し、主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長に申請します。都道府県窓口では、申請書類や確認書類、印紙などの様式のみ確認され、実際の審査は、地方整備局長に進達された後で行われます。

<許可換え新規とは>

知事許可を大臣許可、または大臣許可を知事許可に換える事を「許可換え新規」の申請といいます。知事許可を大臣許可にするには、下記の要件を満たさなければなりません。

1.建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にある事。

2.「専任の技術者」を各営業所ごとに配置する事。

3.各営業所の代表者(支店長、営業所長など)に契約権限などが委任されている事。

4.各営業所の代表者(支店長、営業所長など)が欠格要件に該当していない事及び常勤である事。

5.財産的基礎または金銭的信用要件。(再度チェックされます。)

知事許可の有効期間内に大臣許可申請を行った場合、大臣許可を新たに受ける事で、従前の知事許可は効力を失います。但し、従前の知事許可の有効期限までにその申請に対する処分が何もなされない時は、従前の知事許可は尚その効力を有します(大臣許可→知事許可に換える場合も同じ)。

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