相続の方法を選ぶ
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
民法では、相続開始により、被相続人の財産は包括的に相続人に承継されるという「包括承継主義」をとりながらも、一方で、「相続選択の自由」を認めています。つまり相続の仕方を相続者が選ぶ事が出来るのです。
1.相続選択の自由
相続の形態として、選択が可能なのは、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかとなります。
2.熟慮期間
民法では、相続の選択をするために、相続財産の状況を調査して損得をよく考え、上記の3つの形態から選択する期間を与えています。この期間が「熟慮期間」です。熟慮期間は、「自己のために相続の開始があった事を知った時」から起算して3か月と定められています。但し、調査に時間がかかるなど、熟慮期間を延長したい時は、その旨を家庭裁判所に申し立てて、延長する事が出来ます。逆に言うと、3か月以内に決めなさいという事です。
3.3形態の比較
種類 | 意義・効果 | 手続き |
単純承認 | 相続人は、一身専属的な権利(※1)を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継する。したがって、被相続人に借金があれば、相続人は自己固有の財産で弁済しなければならない。 | 次の一定の自由がある場合に当然に単純承認をしたものとみなされる。
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限定承認 | 相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続出来る。しかし、手続きは煩雑で、しかも相続人全員で行わなければならないなどの条件もあり、あまり利用されていない。限定承認者は、相続財産、相続債務を承継するが、債務については、相続財産の限度で責任を負う。 |
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相続放棄 | 相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示。相続放棄をした者は、初めから相続人にならなかったものとみなされる。したがって、代襲相続は出来ない。 | 熟慮期間中に家庭裁判所にその旨を申述する。 |
※1一身専属権とは、個人の人格・才能や地位と密接不可分の関係にあるために、他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務をいう。例えばデザイナーによる芸術作品を作る債務や生活保護の受給権などがそれに当たります。
※2相続人が限定承認や放棄をした後で、相続財産の全部または一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しないなどの行為をいいます。
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