相続人は誰なの?

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おはようございます。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。今回は、相続人について解説します。

相続人とは?

遺言では、自由に相続人やその割合を定める事が出来ます(遺留分については別途解説)が、遺言が無い場合や遺言に割合の指定などが無かった場合、誰がどれだけ相続出来るのか、という事です。

「相続人」とは、相続によって財産を受け取る側の人を指します。亡くなった人(財産を渡す側の人)は「被相続人」です。遺産相続の際には、相続人が誰であるのかを最初に把握しなければなりません。現在では離婚や再婚も珍しくなく、前妻との間の子どもや再婚相手の連れ子、養子縁組、先に子どもが亡くなっているなどにより、家族関係が複雑になっている事も多く、この最初の把握を曖昧にすると、思わぬトラブルを招く事もあります。

法定相続人

民法では、法定相続人として、相続人について規定されています。

配偶者 常に相続人になります。
子(養子を含む) 第一順位での相続人となります。被相続人よりも先に子が亡くなっている場合は、その代襲相続人が第一順位での相続人となります。
父母、祖父母(直系尊属) 子がいない場合には、直系尊属の内、親等が近い人が第二順位の相続人となります。
兄弟姉妹 直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲相続人として第三順位での相続人となります。

※代襲相続は、表の中では、法定相続人が「亡くなっている場合」と書きましたが、実際には「相続権を失っている場合(欠格など)」となります。尚、相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。また、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、一代限りとなり、甥・姪の子どもには権利が発生しません。

以上の内容を整理すると、相続人の組み合わせとしては以下の通りです。

1.配偶者と子(養子含む)

2.配偶者と被相続人の両親(親等が近い直系尊属)

3.配偶者と兄弟姉妹

4.配偶者のみ

5.子と養子

6.両親のみ(または親等が近い直系尊属のみ)

7.兄弟姉妹のみ(半血兄弟姉妹※含む)

※7番の場合、父母が同じ全血兄弟姉妹と父母どちらか一方のみが同じ半血兄弟姉妹が存在するときは、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1しか相続権はありません。

実際に相続が発生すると、相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(電子データになる前の古い戸籍)などを出生から死亡まですべて取得します。中には、家族も知らなかったような隠し子がいたりするケースもあり、また本籍地の移動などにより、必要な戸籍数が多くなるケースもありますので、行政書士、司法書士、弁護士などに依頼するというのも一つの選択肢でしょう。

愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで
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ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。

TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。

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