法的効力のある遺言事項

祖父と孫

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

遺言とは

遺言というのは、文字通り、生きている人が亡くなった時に生きている家族や関係者に遺す言葉の事です。ですから、広い意味での遺言は何を遺しても個人の自由なのですが、遺言を遺言書という形で遺す事で、遺言者の死亡によって、その内容に法的効力を持たせる事を法律では定めています。それだけの効力がある代わりに、遺言書の書き方や方式に一定のルールがあり、それに沿った形や内容でないと、法的効力が生じません。

このような法的効力が生じるのは、以下の事項に限られ、これら以外の事項について遺言で定められたとしても、それは遺訓・遺戒といった道義的意味しか持ちません。(もちろん、記載してはいけないという事ではありません。)

  1. 認知
  2. 財産の処分(遺贈と寄付行為)
  3. 未成年後見人・後見監督人の指定
  4. 相続人の廃除及び廃除の取消
  5. 相続分の指定又は指定の委託
  6. 遺産分割方法の指定又は指定の委託
  7. 遺産分割の禁止
  8. 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定又は指定の委託
  10. 遺贈の減殺方法の指定
遺言能力

満15歳に達したものであれば、意思能力が認められる限り、誰でも遺言をすることができます。ただし、夫婦連名というような複数人での遺言は無効となりますのでご注意ください。

遺言の方式(普通方式)

遺言の方式には、特別方式というものもありますが、極めて特殊なケースであるため、普通方式を押さえておけば良いかと思われます。

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TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。

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