公正証書遺言について

審判

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石です。

前回に引き続き、遺言の書き方として民法に定められた普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中で、今回は公正証書遺言について解説します。

公正証書遺言

一定の方式に従って、公証人に作成してもらう遺言書です。

方式
  • 証人(※)2人以上の立会いが必要です。
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせます。
  • 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名し、押印します。

※但し、以下のような人は証人にはなれません。

ア.未成年者

イ.推定相続人、推定相続人の配偶者、推定相続人の直系血族(親・子など)

ウ.受遺者(推定相続人以外で、遺言により遺産をもらえる人)、受遺者の配偶者、受遺者の直系血族

エ.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

メリット
  • 要件不備で無効となる可能性がなく、内容が不明確であることを原因で紛争になりにくいといえます。
  • 公証役場に原本が保管されるため、紛失・変造などの恐れがありません。
  • 家庭裁判所での検認手続きは不要です。
デメリット
  • 手続きの費用(公証人・証人)、手間がかかります。
  • 証人2人以上を手配して、立ち会ってもらう必要があります。

当事務所としては、遺言の確実性や安全性から、公正証書遺言をおすすめします。

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ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。

TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。

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