秘密証書遺言について

法律 事務

こんにちは。

愛知県豊川市のおおいし法務事務所の大石法良です。

前回に引き続き、遺言の書き方として民法に定められた普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中で、今回は秘密証書遺言について解説します。

秘密証書遺言

一定の方式に従って作成され、遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言書です。

方式
  • 遺言者が遺言の記載された証書に署名・押印します。
  • 遺言者が遺言の記載された証書を封筒に入れ、証書と同じ印鑑で封印します。
  • 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書であること及び遺言者の氏名・住所を申述します。
  • 公証人が、証書の提出を受けた日付及び遺言者の申述を封書に記載します。
  • 公証人、遺言者、証人それぞれが、封書に署名・押印します。
メリット
  • 遺言の内容を秘密に出来ます。
  • 遺言書の存在が明確になります。
デメリット
  • 要件に不備があったり、内容が不明確であったりする場合が多く、死後、これらを原因とした紛争が生じやすくなります。
  • 手続きの費用(公証人・証人)、手間がかかります。
  • 証人2人以上を手配して、立ち会ってもらう必要があります。
  • 相続の際、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
作成上の留意点
  • 遺言書の本文は、タイプ・ワープロ・パソコンでの作成でも可。また、遺言者以外の者が記載をしてもよいが、署名は遺言者自ら行う必要があります。
  • 押印は、実印である必要はなく、三文判でも有効です。
  • 字句の訂正や変更には厳格なルールがあり、このルールに従わない場合、遺言書自体が無効になります。したがって、間違った場合には新たに書き直しましょう。
  • 封印は必ず遺言書自体に押印した印鑑と同一のものを用いなければなりません。
  • 自筆証書遺言の方式を守れていなかった場合でも、自筆証書遺言の方式を満たしている場合には、自筆証書遺言としての効力は認められます。
愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで
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ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。

TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。

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