遺留分の放棄について

夕日 親子

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

今回は先回の遺留分について、事前に放棄ができるかという観点から解説します。被相続人が生きている間に相続そのものを放棄することは、法律上できませんが、生前に遺留分を放棄することは可能です。

遺留分の放棄

遺留分を放棄することを遺留分放棄といいます。通常、遺留分の放棄は、財産を所有する方の意思で、遺留分を持っている相続人に「遺留分の放棄をさせる」といったことが想定されます。

生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要

財産を渡す側の者が生存している状況で、財産をもらう側の者が遺留分を放棄するためには家庭裁判所の許可が必要となります。法律で守られた遺留分という権利の放棄を無制限に認めてしまうと、財産を残す側や他の相続人の強要が行われるという恐れがあるためです。

そのようなことがないように、遺留分の放棄を行う場合には、どのような事情があって、その事情が正当かどうかということを家庭裁判所がきちんと審査することになっています。

遺留分放棄に関する家庭裁判所の判断基準

家庭裁判所が遺留分放棄の許可をする基準は以下3つです。これらの3つの基準を全て満たしている必要があります。

1.遺留分の放棄が本人の自由意志に基づくものであること

遺留分の放棄が、遺留分の放棄をする本人の意思で行われることが前提条件です。そのため、遺留分放棄の手続は遺留分を放棄する本人が自身で行う必要があります。

2.遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること

遺留分放棄を行うこと自体に合理的な理由と必要性があることが条件となります。合理的な理由と必要性については、画一的な基準はありませんが、生理的な好き嫌いや、親心で片方に肩入れするといったような理由には合理性は認められない可能性が高くなります。

3.遺留分放棄の対価があること

遺留分放棄が認めらえる基準として最も重要なものとして、遺留分放棄の対価として、経済的な価値に見積もったうえで遺留分の価値に相当するものである必要があります。また、さらにその対価を渡す方法についても気を付ける必要があります。原則は、遺留分放棄をする前に対価を渡すか、もしくは“遺留分放棄”と同時に行う必要があります。

<こういった理由での遺留分放棄は認められない!>
  • 個人の資産を充分に持っているのでいらない
  • 親から結婚の承諾を得るための交換条件での遺留分の放棄
  • 遺留分放棄の対価を支払うことの約束が「口約束のみ」の場合
遺留分放棄の撤回や取り消しは“原則”できない

一度、遺留分の放棄を行うとその撤回や取り消しは原則としてできません。但し、例外的な場合に遺留分放棄の撤回・取り消しが認められることもあります。撤回や取り消しを行おうとする合理的な理由がある場合です。合理的な理由とは、遺留分放棄の意思決定を行う上での重要な前提条件が変わった場合などです。

死後の遺留分放棄は家庭裁判所の許可は不要

生前の遺留分放棄については、家庭裁判所の許可が必要と解説してきましたが、死後(相続発生後)の遺留分放棄は特に家庭裁判所の許可は必要ありません。遺留分という権利は権利を持つものが請求しなければ発生しない権利ですので、何も言わなければ自然と遺留分を放棄したことになります。

愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで
愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで

愛知で相続に関連する業務手続き・遺言書の作成サポートをご希望の方は、【行政書士おおいし法務事務所】へお任せください。

ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。

TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。

関連記事

  1. ブーケ サイン 遺留分について
  2. 現金 相続人は誰なの?
  3. 遺言 サイン 自筆証書遺言について
  4. 子ども 手 遺産分割とは
  5. 祖父と女の子 孫や内縁の妻に財産を残したい-遺贈とは?
  6. 審判 公正証書遺言について
  7. 英語 サイン 遺産分割協議書の作成
  8. 祖父と赤ちゃん 特定遺贈と包括遺贈

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント

    PAGE TOP