契約書の表現について

ゴリラ 悩み

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

今回は、契約書を読む際に、悩んでしまいそうな法律特有の表現についてまとめてみます。

契約書特有の表現

及び、並びに 並列的接続詞(この中のどれも・・・みたいな意味)。

同じ種類、レベルの場合は「及び」を使います。例えばAB2つの場合は「A及びB」、ABC3つの場合は「A、B及びC」となります。

「及び」につないだものとは別の種類やレベルが登場する場合は、「並びに」を使います。同種類ABと別種類Xの場合は、「A及びB並びにX」、Xと同種のYもある場合は、「A及びB並びにX及びY」となるわけです。

ですから、「及び」が出てこない限り、「並びに」が出てくることはありません。

若しくは、又は 選択的接続詞(この中のどれか・・・みたいな意味)。

同じ種類、レベルの場合は「又は」を使います。例えばAB2つの場合は「A又はB」、ABC3つの場合は「A、B又はC」となります。

別の種類やレベルが登場する場合は、大きな選択的接続に「又は」を使い、小さな選択的接続には「若しくは」を使います。(上記の「及び」「並びに」との関係とは逆になります。)同種類ABと別種類XYでは、「A若しくはB又はX若しくはY」となります。

ですから、「又は」が出てこない限り、「若しくは」が出てくることはありません。

その他の、その他 「その他の」は、前になるものが後に続くものの例示となります。例えば、「A、Bその他のC」という場合は、AやBはCの例示となります。AやBはCに含まれるという関係です。

一方、「その他」は、前にあるものと後に続くものは並列の関係に過ぎず、例えば、「A、Bその他C」という場合は、AとBとCはいわば「及び」の関係にあるに過ぎません。

ないし ○から△までという意味。例えば、「2ないし5」という場合には、2、3、4、5を指します。

この他にも分かりづらい表現はたくさんあります。気付いたらまた書いていきます。

関連記事

  1. 契約書の内容~前文から記名・押印~
  2. ビル 公正証書による契約書
  3. 押印 契約書 契約書ってホントに必要?
  4. 収入印紙 契約書の内容~印紙~
  5. 荷物 契約書によく使う条項
  6. 契約書のタイトル

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント

    PAGE TOP