契約書の表現について
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
今回は、契約書を読む際に、悩んでしまいそうな法律特有の表現についてまとめてみます。
契約書特有の表現
及び、並びに | 並列的接続詞(この中のどれも・・・みたいな意味)。
同じ種類、レベルの場合は「及び」を使います。例えばAB2つの場合は「A及びB」、ABC3つの場合は「A、B及びC」となります。 「及び」につないだものとは別の種類やレベルが登場する場合は、「並びに」を使います。同種類ABと別種類Xの場合は、「A及びB並びにX」、Xと同種のYもある場合は、「A及びB並びにX及びY」となるわけです。 ですから、「及び」が出てこない限り、「並びに」が出てくることはありません。 |
若しくは、又は | 選択的接続詞(この中のどれか・・・みたいな意味)。
同じ種類、レベルの場合は「又は」を使います。例えばAB2つの場合は「A又はB」、ABC3つの場合は「A、B又はC」となります。 別の種類やレベルが登場する場合は、大きな選択的接続に「又は」を使い、小さな選択的接続には「若しくは」を使います。(上記の「及び」「並びに」との関係とは逆になります。)同種類ABと別種類XYでは、「A若しくはB又はX若しくはY」となります。 ですから、「又は」が出てこない限り、「若しくは」が出てくることはありません。 |
その他の、その他 | 「その他の」は、前になるものが後に続くものの例示となります。例えば、「A、Bその他のC」という場合は、AやBはCの例示となります。AやBはCに含まれるという関係です。
一方、「その他」は、前にあるものと後に続くものは並列の関係に過ぎず、例えば、「A、Bその他C」という場合は、AとBとCはいわば「及び」の関係にあるに過ぎません。 |
ないし | ○から△までという意味。例えば、「2ないし5」という場合には、2、3、4、5を指します。 |
この他にも分かりづらい表現はたくさんあります。気付いたらまた書いていきます。
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