特定遺贈と包括遺贈
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
先回、遺贈とは?ということで解説しましたが、今回は遺贈の種類について解説したいと思います。
特定遺贈と包括遺贈
遺贈は、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類に分類できます。
特定遺贈
相続財産のなかで特定の財産について遺贈することです。この場合、受遺者は特定の財産だけを贈与されることになりますので、相続開始後に、ほかの相続人との間で遺産分割協議をおこなう必要はありません。
遺贈の対象とする財産は、遺言書において、できるだけ明確になるように記載します。そうしておかないと、どの財産が遺贈の対象となるかについて、相続時に相続人とトラブルになりかねません。また、遺贈の対象財産に関する名義変更の手続きにおいて相続人の協力を得ることに支障が生じることも考えられますので、遺言書に基づく遺贈の手続きを実現する権限を持つ遺言執行者を、遺言書で指定しておくことが勧められます。
包括遺贈
相続財産の3分の1とか半分とか、割合で指定します。そのため、受遺者は、相続の開始後に、ほかの相続人との間で遺産分割協議をおこなう必要が生じます。このほか、包括遺贈においては、受遺者は、被相続人の債務も承継することがあるため、限定承認、相続放棄を行うことができます。
但し現実問題として、相続人間だけによる遺産分割でも協議が調わずもめてしまうようなケースは少なくないので、相続人以外の受遺者が遺産分割協議に参加することは、困難な状況を作り出す可能性が高くなります。
負担付遺贈
一定の条件を付けることで遺贈するという条件付き遺贈、特定の負担をすることを付して遺贈する負担付遺贈という形もあります。
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