建設業の経営事項審査
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
今回は、建設業を営む方が公共工事の入札に参加する際、必要となる経営事項審査の手続きについて解説します。
経営事項審査とは?
経営事項審査(略して「経審」)とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査の種類
- 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請する
- 「経営規模等評価結果通知書」の発行を申請する
- 「総合評定値通知書」の発行を申請する
の3種類があります。一般的には、1の「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請します。
経営事項審査の有効期限
経営事項審査は、1回受審すれば終わりではなく、継続して公共工事を受注する予定であれば、定期的に(年に1回)受審する必要があります。具体的には、「公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降」に結果通知書の交付を受けていることが必要です。
経営事項審査の手順
1.決算報告
まずは、直前事業年度の決算報告を行います。決算報告に必要とされる工事経歴書と直前3年の各事業年度における工事施工金額はすべて税抜きで作成する必要があります。
2.事項審査の予約
経営事項審査を受けるには、事前に踏まなければならない手続きがいくつかあります。また、経審は予約が必要です。混んでいるときは、予約をしても実際の申請が1カ月以上先になることも稀ではありません。十分な時間の余裕をもって申請することが重要です。
3.経営状況分析
1・2と並行して、国の指定分析機関に経営状況の分析を依頼します。この分析結果が出てからでないと、経営事項審査に進むことはできません。
4.経営事項審査
必要書類を揃えて、経営事項審査を受審します。過去の契約書や入金通帳が必要になるほか、社会保険の加入資料や消費税納税証明書が必要になります。
5.経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領
経営事項審査終了後、1か月程度で会社の本店所在地に「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。
経営事項審査に必要な書類
経営事項審査に必要な書類は、多岐にわたります。「初めての申請か、そうでないか」「審査基準年度、前審査基準年度に未許可期間が含まれるか、そうでないか」等によって、書類の書き方、準備する書類の種類も変わってきます。下記がすべてではありませんが、代表的な書類を挙げておきます。
- 経営状況分析結果通知書
- 建設業許可通知書
- 建設業許可申請書(現在有効な許可の副本)
- 前回の経営事項審査申請書類
- 決算報告などの変更届出書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 雇用保険・健康保険・厚生年金保険領収書・納入通知書
- 消費税・法人税確定申告書一式
- 金融機関の通帳や請求書(金額の大きいほうから5件)
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