知的財産権の相続について

家族 ふれあい

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

今回は、メディアなどで取り上げられることの多い著作権などの知的財産権をもった方が亡くなった場合、相続出来るのか、また相続する方法について解説します。

知的財産権

知的財産権は、人間の創作や知恵などを財産権として認めたものです。知的財産権の中には、著作権、特許権、実用新案権、意匠権といったものがあります。これらの内容や相続手続について確認していきましょう。

著作権の相続

著作権とは、文化的な創造物(著作物、実演、レコード等、放送)を保護の対象としている権利であり、その根拠は著作権法という法律です。著作権の中でも、人格的権利を保護する「著作者人格権」と財産的権利を保護する「(財産権としての)著作権」に分かれています。

著作者人格権の具体的な内容
  • 公表権(自分の著作物で未公表のものを公表するか否か、するならいつ、どのような形で公表するかの決定権)
  • 氏名表示権(自分の著作物を公表する際に著作者名を表示するか否か、する場合は実名か芸名等かといったことの決定権)
  • 同一性保持権(自分の著作物の内容やタイトルを自分の意思に反して勝手に改変されない権利)

これらの著作者人格権は「一身専属権」といって、その人にしか帰属し得ないものであるため相続の対象になりません。

財産権としての著作権の中で代表的な権利
  • 複製権(著作物を複写、録音、録画など有形的な方法で複製する権利)
  • 上演権、演奏権(著作物を公に演奏等する権利)
  • 公衆送信権、公の伝達権(著作物を自動公衆送信、放送、有線放送などする権利)
  • 頒布権(映画の著作物の複製物を頒布する権利)

このような財産的著作権は他の相続財産と同様に相続されます。著作権の相続財産としての評価は次のように計算します。

年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

なお、「年平均印税収入」とは、課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額で、「評価倍率」とは、著作物について精通している者の意見等をもとにして、利率などを考慮した場合の現在の価値を求める率です。

但し、他の財産のように相続のための名義変更手続きが必要になるわけではなく、共同相続人が全員で協議をし、誰が著作権を相続するかを決定すればよいのですが、後日紛争の原因となることを防ぐ意味でも相続人を決めたらそれを遺産分割協議書の中に明記し、書面として残しておくことが大切です。

特許権の相続

特許権とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と特許庁が認めた発明を保護し、公開の代償として独占的に使用できるようにされた権利のことで、特許庁に出願することが必要となります。

保護される対象は、「物の発明」や「方法の発明」また「物の製作方法の発明」であり、保護される期間は出願日から20年以内で、特許庁長官に対して「相続による特許権移転登録申請書」を提出しなくてはなりません。この申請書には被承継人(亡くなった人)や、特許番号、承継人等を記載し、「承継人であることを証明する書面」として戸籍謄本などの添付書類を提出します。

実用新案権の相続

実用新案権とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」を特許庁が認めたアイディアを保護し排他的に利用できるようにした権利のことです。

「物品の形状」「構造」「組み合わせ」にかかるアイディアが保護の対象となり、保護される期間は10年で、特許権と同様に相続による移転登録の申請書、および戸籍謄本などの添付書類を提出します。

意匠権の相続

意匠権とは、物の特徴的なデザインに対して特許庁により独占、排他的な権利を与えられるものです。

意匠権は著作権のような美術的作品ではなく、もっぱら工業製品のようなものに対して与えられる権利ですが、保護される期間は最長で20年で、その際の手続きについては特許権や実用新案権と同様です。

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ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。

TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。

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