遺言公正証書正本・謄本の取扱い

公正証書遺言

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

公証役場にて、公証人が作成した遺言の原本は、公証役場にて保管されます。作成後、遺言者またはそのご家族などの親しい方が所持しているのは、正本及び謄本と呼ばれるものです。ここでは、その役割と、その後の手続きについて簡単に解説します。

遺言公正証書の正本・謄本の扱いについて

1.遺言公正証書(以下、遺言)の原本は公証役場に保管されており、所持されているのは、原本のコピーである正本とそのコピーという扱いの謄本となります。

2.遺言の効力は、遺言者が亡くなられた時にその効力が生じます。亡くなった瞬間に、遺言通りの遺産分割がされた状態になります。

3.遺言は、常に最新のものが有効となります。但し、最新のものに表記がない財産については、その直前の遺言の内容が適用されることもありますので、ご注意ください。

4.遺言に指定された財産であっても、既に所有権など遺言者に属する権利を失っているもの(売買など)については、効力が生じません。

5.遺言の中で、遺言執行人が指定されております。遺言執行人の方は、単独で金融機関の解約手続きや土地建物の登記変更手続きが可能です。その際には、提出先にもよりますが、内容は全く同じでも、正本の方を求められることもありますので、ご承知おきください。出来れば、正本は、遺言執行人に指定された方に保持していただくのが理想です。

6.遺言の正本・謄本いずれにおいても、保管用の封筒などの開封は、いつでも可能です。予め開いて頂いても問題ありませんが、割印も押してあり、途中のページの改ざんや抜き取りなどの加除をしたものは無効となります。

遺言者が亡くなられたときの手続き

1.市町村役場への死亡届の提出
まずは、市町村役場へ死亡届を提出してください。これは、遺言の内容如何を問わず、身内の方であれば届出が出来ます。

2.金融機関等の預貯金の解約

遺言書で、口座の指定あるいは、「その他一切の財産」というように、預貯金の相続人が指定されている場合は、遺言執行人は、遺言の正本(または謄本)と遺言者の方の出生から死亡までの全部の除(戸)籍謄本を市町村役場の戸籍課にて取得してください。また、相続される方(遺言で指定された方)の現状の戸籍謄本も必要です。多くの金融機関では、相続される方(遺言で指定された方)の印鑑証明書と遺言執行人の方の印鑑証明書(共に取得後3カ月以内が望ましい。)も必要になります。それぞれの金融機関によって、念書や依頼書など、必要書類は異なりますので、直接、金融機関にお問い合わせ下さい。

3.土地・建物の登記の名義変更

2の金融機関手続きに加え、土地・建物の名義変更には、相続される方の住民票が必要となります。管轄の法務局(支局)での手続きとなります。

4.自動車などの動産

陸運局などで名義変更の手続きが可能です。遺言執行人の方もしくは相続される方が手続きします。こちらも2.3と同程度の書類は必要となります。

5.生命保険など

生命保険については、傷害保険などで、受取人が死亡者の方になっている場合のみ、相続財産となります。逆に言うと、他の方が受取人になっている場合は、相続財産とはなりませんので、ご確認ください。

愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで
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ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。

TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。

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