孫や内縁の妻に財産を残したい-遺贈とは?
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
これから遺言書を作られる方で、まず最初に疑問に上がるのは、遺言書の中で、相続人として誰を指定しても良いのか?ということではないでしょうか。結論から言うと、遺産の分与に関して、色々な人達を指定することは可能ですが、法定相続人(配偶者、子、父母、祖父母、兄弟、代襲相続者など)以外の人に財産を遺したい場合は、遺言書で「遺贈」として指定する必要があります。
遺贈とは?
遺贈(いぞう)は、遺言者が、相続人ほか第三者に対して、遺言によって相続対象となる財産を贈ることをいいます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があり、遺言書により指定できます。遺贈は、遺言に基づく一方的な行為であるため、遺贈の指定を受けた側は遺贈を放棄することもできます。
遺言書の活用
自分の相続人以外にも、相続人とはならない子の嫁や孫、特別に世話になった人、大事に想う人などに対して、自分の財産を相続時にあげることができます。一般に、遺言書で「〇〇に遺贈する」と書いておきます。そうすると、相続が開始したときに遺贈の対象財産があれば、その財産をもらう人(受遺者)に贈与を行う手続きができます。
遺贈する相手は、相続人でも構いませんが、多くの場合、相続人以外の人が対象になっています。相続人に対しては、「相続させる」と記載して財産を指定する方法が実務上でも便利であるため、「遺贈する」との表現はあまり使いません。
遺贈は、遺言者の意思により、自由に決めることができます。
ただし、法律上で法定相続人に保護されている遺留分(いりゅうぶん)を侵害するような遺贈を遺言書で指定した場合は、相続開始後に、相続分を侵害された法定相続人から受遺者に対して遺留分減殺請求が起きることのあることにも注意が必要です。
特別の事情がなければ、法律で保護されている遺留分を大きく侵害する遺言は避けた方が無難であると言われています。
また、婚姻している者が、その配偶者以外の異性に対して愛人関係の継続を目的として行われるような遺贈については、公序良俗に反するものとして無効となることも考えられます。
内縁の配偶者がいるとき
遺言書で指定される受遺者の中で、遺言者の方が気になるのは、いわゆる「内縁の妻(夫)」ということではないでしょうか。法律的にも内縁の配偶者は、ほとんどの権利が配偶者と同様に保証されるのですが、基本的には相続権がなく、相続人にはなれません。そこで、遺言書の中で、遺贈として指定することが必要となります。
遺言執行者の指定
遺贈全般に言えることですが、相続人からはやはり面白くない状況になりかねず、争いを未然に防ぐ意味でも、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをおすすめしま
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す。
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