自筆証書遺言について

遺言 サイン

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

遺言の方式には、普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)と特別方式とがありますが、特別方式による遺言は極めて例外的なものであるため、ここでは、普通方式の遺言について説明します。今回は自筆証書遺言について解説します。

自筆証書遺言

遺言者が、自らの手で遺言の内容の全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言です。

メリット
  • 自分ひとりで、いつでもどこでも作成することができる。
  • 基本的には費用がかからない。(専門家への相談料などは除く。)
  • 内容及び遺言した事を秘密にできる。
デメリット
  • 高齢であったり、体が不自由な方には、文字数も多くなり、作業が大変。
  • 要件に不備があったり、内容が不明確であったりする場合が多く、死後、これらを原因とした紛争が生じやすい。
  • 遺言書がなくなってしまった、発見されない、意図的に隠ぺいされるといったリスクがある。
  • 相続の際、家庭裁判所での検認手続きを経てからでなければ、効力を発しない。

※検認とは、遺言者の真意を確保するため、家庭裁判所が遺言書の形式その他の形状を調査確認して、後日の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための手続きです。自筆証書遺言及び秘密証書遺言の保管者又は発見者は、相続開始後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。これに違反した場合、5万円以下の過料に処せられます。

作成上の留意点
  • 遺言の内容の全文、日付、氏名すべてを自らの手で書く必要があり、タイプ・ワープロ・パソコンによって作成したものは無効です。
  • 日付を書く必要があり、年月だけで日のないものは無効になります。
  • 遺言書を書く用紙・様式に制限はありません。
  • 筆記用具の種類・色にも制限はありませんが、変造等の可能性もあることから、鉛筆での筆記は避けましょう。
  • 押印は、実印である必要はなく、三文判でも有効です。
  • 字句の訂正・変更には厳格なルールがあり、このルールに従わない場合、遺言書自体が無効になります。したがって、間違った場合には新たに書き直しましょう。
  • 二人以上の人が、同一の証書で遺言を行うことは禁止されています。
愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで
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ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。

TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。

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