行政書士ってどんなことをするの?
行政書士の仕事
- 官公署に提出する書類の作成、提出及び受領通知の受領
- 権利義務に関する書類の作成及び必要な手続き代行
- 事実証明(実地調査に基づく図面類を含む)に関する書類の作成
- 作成できる書類に関する相談業務
ちなみに、
- 『弁護士』の仕事は、法律相談、裁判、交渉など、法律事務全般です。
- 『司法書士』の仕事は、登記、供託(国の機関にお金を預ける事)などの手続きです。
- 『税理士』の仕事は、税務整理や税務に関する書類作成、税務相談などです。
行政書士と弁護士の違い
紛争性がある案件については、弁護士にしかできません。(遺産分割協議の代理人や、遺産分割の争いに関する法律相談)
行政書士と司法書士の違い
登記に関すること、家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成については司法書士にしかできません。
行政書士と税理士の違い
税務申告については税理士にしか出来ません。(相続税の申告、確定申告)
このように、それぞれの士業において明確にできることが決められています。ただ、逆に言うと、それぞれの法律で特定されていない業務については、行政書士の業務として行うことができます。
行政書士ができること
では、行政書士にできることとは何か?よく「身近な街の法律家」と表現されます。弁護士業務との兼ね合いもあり、「法律家」という言葉には是非両論ありますが、今では多く使われています。
行政手続きを大きく分けると次のように分類することができます。
1.企業法務
- 株式会社、持分会社や一般社団法人などの法人設立手続き
- 契約書の作成・チェック業務
- 会計記帳業務、融資業務、補助金・助成金手続き
2.市民法務
- 遺言書の作成サポート・相続業務、後見業務
- 各種内容証明、離婚協議書作成業務
- 交通事故の際の後遺障害等級認定サポート
3.国際業務
- 留学生の手続き
- 外国企業の日本での法人設立手続き
- 各種ビザに関する手続き、国際結婚手続き
4.許認可業務
- 建設業、飲食業、宅建業、産業廃棄物処理業、酒類販売業などの許認可手続き
- 農地転用など農地法に基づく許可申請・届出
- 建築許可、開発許可など都市計画法に基づく許可申請手続き
などなど。
行政書士ができる代表的な業務を大まかに分けると、このような分け方が出来ます。尚、これ以外にも行政書士ができることは他にも数多くあります。
行政書士ができないこと
繰り返しになりますが、他の士業(弁護士、税理士、司法書士など)が権限を持つ分野に関しては、業務を行うことができません。
1.裁判に関すること
代理人、裁判所への書類の作成はできません。これらは基本的に弁護士しかできません。調停や訴訟に関すること、アドバイスも同様です。当所では、内容証明や示談書であっても、紛争性のある状態(揉め事が起きている状態や起きそうな状態)の場合は弁護士をご紹介します。
2.相手と交渉すること
示談の交渉や説得などは基本的に弁護士にしかできません。交渉のアドバイスをすることもできません。慰謝料の減額に関するご相談はすべて、弁護士をご紹介します。当所では、示談の場に立ち会ったり、相手を説得するようなご依頼はすべてお断りします。
3.会社や土地の登記
法人登記や土地・家屋の登記などに関わることは司法書士、弁護士にしかできません。
4.税金に関すること
相続税対策や節税に関することなどは、基本的に税理士や弁護士にしかできません。
尚、行政書士で扱えない案件は、弁護士事務所、税理士事務所、司法書士事務所をご紹介させていただきますので、判断ができない時は、一度ご相談ください。
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