遺産分割協議書の作成
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
「死」はすべての方に訪れます。亡くなったときの準備として遺言書を遺しておければ良いのですが、突然訪れることもあり、またご本人以上にご家族は準備が出来ていないものです。基本的に、遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。その際に必要となる遺産分割協議書について解説したいと思います。
遺産分割協議書とは
遺産は、相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを協議することを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。参加していない人がいると、その協議は無効になってしまいます。
協議が成立したら、その結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
遺産分割協議書の作成は義務ではありません。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないわけではありませんが、相続により、不動産などの所有権の移転登記が必要となるときには、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。また、金融機関などでも提出が求められるケースも多く、また法的な証拠書類としても、なるべく遺産分割協議書は作成しておきましょう。
遺産分割協議書の作成手順
1.相続人の確定
遺産分割協議書を作成するにあたり、まず最初にすべきことは相続人の確定です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。この作業はなかなか大変な作業です。被相続人が本籍を何度も移転(転籍)していると、その分必要な戸籍謄本等の数も増えます。遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもとで作成される書類なので、遺産分割協議後に新たな相続人が発覚すると、遺産分割協議をやり直さなければなりません。そのため、最初に相続人を確定し、全ての相続人がこの遺産分割協議に参加できるよう、戸籍謄本等で相続人を確定させるわけです。
2.相続財産の調査
次に相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。相続財産の調査については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類をもとに相続財産を確定します。
3.遺産分割協議を開始する
相続人、相続財産の確定が終了後、相続人の方全てが納得する形で話し合いを進めます。
4.遺産分割協議書を作成
遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。
愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで
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ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。
TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。
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