愛知で相続・遺言にまつわる業務の相談をご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで!各種手続き代行・遺言書の作成をサポート~兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由~

愛知で相続・遺言にまつわる業務の相談をご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで!各種手続き代行・遺言書の作成をサポート~兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由~

愛知で遺言・相続・農地転用の相談を承る【行政書士おおいし法務事務所】

愛知で相続・農地転用の相談を承る【行政書士おおいし法務事務所】

愛知相続にまつわるお悩みを抱えている方・農地転用をご検討されている方は、【行政書士おおいし法務事務所】が相談を承ります。その他、建設業許可関連・契約書の作成・チェック・法人設立のサポート・運輸や自動車関連の手続き・書類作成など、対応案件は多岐に渡ります。

【行政書士おおいし法務事務所】代表である私、大石法良は行政書士としての業務の傍ら、劇団を主宰しています。演出と役者の両方を務めていて、そこで培ったプロデュース力と多角的な視点には自信があります。行政書士業務においても広い視野と対話能力を活かして、ご依頼者様の痒い所に手が届く、更には気持ちの良い一歩が踏み出せるように全力で臨みたいと思っています。

愛知でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

被相続人の遺言を尊重!兄弟姉妹に遺留分が認められない理由とは

相続人は、遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求を行うことができます。遺留分減殺請求によって、侵害された金額の返還を認めてもらうことが可能です。

しかし、相続人が兄弟・姉妹の場合、遺留分の権利は認められないことが民法によって定められています。つまり、遺言の内容に納得が行かない場合でも、遺留分の権利を主張できないということです。この定めを知らずに、争いや訴状に発展するケースも少なくありません。

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由に、相続関係の中で一番遠いことが挙げられます。兄弟姉妹が相続人となるケースは、被相続人に子及びその代襲相続人・直系尊属(両親、祖父母等)がいない時です。相続関係の中で一番遠い上に、代襲相続が発生する兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、被相続人にとって甥や姪など関係性が薄い人間にまで遺留分が発生し、被相続人の遺言の意志が尊重されないことが起こりえます。

このような不利益を避けるために、兄弟姉妹には遺留分を認めない・相続分は比較的少額であることが制約となっています。

愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで

愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで

愛知で相続に関連する業務手続き・遺言書の作成サポートをご希望の方は、【行政書士おおいし法務事務所】へお任せください。

ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。

お役立ちコラム

愛知で相続にお悩みの方は【行政書士おおいし法務事務所】へ

事務所名 行政書士おおいし法務事務所
所在地 〒442-0068  愛知県豊川市諏訪3丁目110番地  2階
電話番号 0533-95-2002
HPアドレス http://oishi-homu.com/index/

このカテゴリーの記事一覧

    PAGE TOP