愛知で相続・農地関連手続き・書類作成・チェックの依頼は【行政書士おおいし法務事務所】まで!豊川・豊橋を中心に愛知の方承り中~未成年の相続人が存在する場合に知っておきたいこと~

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愛知で相続・契約書の作成・チェックの依頼は【行政書士おおいし法務事務所】へ~豊川・豊橋が拠点~

愛知で相続・契約書の作成・検閲の依頼は【行政書士おおいし法務事務所】へ~豊川・豊橋が拠点~

愛知相続・契約書の作成・検閲の依頼をご検討の方は【行政書士おおいし法務事務所】までお問い合わせください。相続・農地・建設業許可に関する手続きの代行や、その他書類・契約書の作成・チェックを行い、ご依頼者様のお悩み解決を全力でサポートします。

契約書はその目的、内容など多岐に渡ります。将来に渡って紛争の火種を作らないことも、円満な取引関係につながります。作成は専門家である【行政書士おおいし法務事務所】へお任せください。内容次第では、メールや電話のみでの対応も可能です。豊川豊橋のみならず、愛知の方は、ぜひ気軽にお問い合わせいただき、ご希望をお伝えください。

未成年の相続人が存在する場合に知っておきたい注意点

未成年の相続人が存在する場合に知っておきたい注意点

相続が発生するタイミングは予測することはできず、状況によって未成年者が相続人となるケースは少なくありません。しかし、原則として未成年者は自身で法律行為を行うことは不可能で、親権者である親が法定代理人として手続きを行う必要があります。

法律行為には、相続における遺産分割なども含まれます。つまり、遺産分割協議にも代理人が必要ということになります。その場合「親が代理人になることが最適では?」と感じてしまいがちですが、親自身も相続人になっている場合、法律によって代理は認められていません。

一方(親)に利益が発生することに対して、同時に代理した他者(未成年の子)に不利益になる「利益相反行為」にあたるとされるためです。このような場合では、未成年者が成人になるまで遺産分割協議を保留する・特別代理人を家庭裁判所で選任してもらうという方法があり、相続手続きを進めるには必ず必要なことです。

特別代理人は、相続に関係がない者であれば特別な資格などありません。相続に関係のない親族を選任することも可能です。また、将来のトラブルの回避・選任をスムーズに行うために、専門家へ依頼することも選択肢として挙げられます。

愛知で相続・遺言関連業務の依頼をご検討の方は【行政書士おおいし法務事務所】へお任せ

愛知で相続・遺言関連業務の依頼をご検討の方は、【行政書士おおいし法務事務所】へお任せください。「死」はすべての方に訪れます。身近な人が亡くなられたとき、当然ですが人は悲しみに暮れます。何もしたくなくなるような虚脱感を感じたり、辛い日々を過ごす方も多いと思います。ただ、遺産相続に関して放っておくわけにはいきません。単純に亡くなられた方の財産を使えなくなりますし、それによって親族の仲に亀裂が入ってしまうこともあるので、早めに専門家に相談するなど対策を取りましょう。

お役立ちコラム

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所在地 〒442-0068  愛知県豊川市諏訪3丁目110番地  2階
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