農地転用の許可基準

農地 稲

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

農地法第4条第5条の農地転用とはどんなものかは先回(農地法第4条許可とは?)先々回(農地法第5条許可とは?)で解説しましたが、今回は共通する転用の許可基準についてまとめます。

農地転用の許可基準

 

立地基準

 

分類 内容 転用の可否
農用地区域内農地 農用地区域内にある農地 原則不可
第1種農地 農用地区域内農地以外で、おおむね10ヘクタール以上の一団の農地を形成しているなど、良好な営農条件の農地 原則不可
甲種農地 第1種農地の内、市街化調整区域内にあり、特に良好な営農条件の農地 原則不可
第2種農地 市街地化が見込まれる地域にある農地 周辺に代替地が無ければ可※例外あり
第3種農地 市街地の区域内や市街地化の傾向が著しい地域にある農地 許可OK

それぞれ、例外はありますが、表の上に行くほど、限定的になります。

一般基準

 

  1. 農地を転用して、転用用途に供する事が確実と認められる事。つまり、農地法以外の他法令の許認可が得られる目算はあるのか?資金計画は妥当か?
  2. 周辺の農地に対する被害防除対策が万全である事。つまり、転用対象地からの土砂の流失や災害発生の防除がなされているか?農業用排水の機能障害が生じないか?
  3. 仮工作物の設置など、一時的な転用については、その利用後に農地に戻す事が確実と認められる事。
  4. その他、各自治体で独自に定めた事項。

農地転用の許可を得るためには、2つの基準をすべて満たす必要があります。

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