農地法第5条許可とは?

農地 果実

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

今回は農地転用手続きにおけるルートの内、農地法第5条の「許可」「届出」について解説します。

農地法第5条許可

 

農地法第5条における許可は、農地の使用収益権を持たないものが、農地(採草放牧地を含む)を農地以外のものにするために、農地の所有者から農地を買ったり、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地を借りる場合に必要となります。

この様に、農地を農地以外のものにする事を「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

  1. 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は、「県知事許可」が必要になります。
  2. 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合は、「農林水産大臣許可」が必要になります。
  3. 市街化区域内にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

※農地法4条との違いは、5条の場合は所有権の移転又は賃借権等の設定を伴うので、権利者に変動がある点です。

※市街化区域とは、都市計画法では、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされ、都道府県(政令指定都市はその市)によって定められています。(対をなす用語としては、市街化調整区域)

尚、転用の許可基準について(第4条許可、第5条許可共通)はコチラ→

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