農地法第3条許可に必要な書類

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こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

今回は、農地法第3条許可申請に一般的に必要な書類について解説します。

農地法第3条許可申請に必要な書類

  1. 農地法3条許可申請書
  2. 新たに所得する農地の案内図
  3. 既に所有する農地の案内図
  4. 公図
  5. 農地基本台帳
  6. 営農計画書
  7. 土地登記事項証明書
  8. 住民票(登記上の住所と異なる場合)
  9. その他必要な書類

農地法3条許可申請書

各市町村の農業委員会で入手可能です。その他、市町村役場や都道府県のホームページからもダウンロード出来ます。ホームページからのダウンロードの場合、ひな形と一緒に記載例も掲載されていることがほとんどですので、参考にしてください。

<一般的な記載事項>
  • 氏名と住所
  • 持分比率
  • 職業など
  • 売主(貸主)と買主(借主)の印
  • 農地の所在と地番・農地の面積・賃料・農地の所有者名など
  • この申請により、売買・貸借など権利移転をしようとする理由
  • 契約期間・売買・貸借の予定時期・土地引渡しの予定時期など
  • 自作農地・貸付農地の所在・面積・現況と登記簿上の地目など
  • 作付を予定している作物の品目と面積
  • 現状と予定の農業用機械の所有状況
  • 農作業に従事する人数・それらの経験年数・雇用状況など
  • 自宅から農地までの移動手段及び距離と時間
<一般的な添付書類>

案内図

通常、都市計画図(1/2500)の地図を使用します。提出先の指定が特になければ、都市計画図以外にも市販の住宅地図やネット地図を使用する事も可能です。現地確認資料として、新たに取得する農地の所在を記した地図と既に所有する農地の所在を記した地図が必要です。該当する土地を色線で囲って提出します。

公図

土地の境界と地番が記された地図です。法務局または市町村役場の税務課(資産税課など)で窓口取得できます。但し、市町村にある公図は、法務局から定期的に取り寄せているため、常に最新ではありませんので、ご注意ください。法務局では通常、窓口申請で取得すると収入印紙代450円かかりますが、オンライン申請であれば、最低430円とお得になります。

案内図と同じく該当する土地を色線で囲い、対象の農地と隣接する土地の現況地目を記入して提出します。隣接地の現況地目は、現地で確認した通りに書いてください。

農地基本台帳

所有する農地や借りている農地の一覧表の事で、農地の所有者の住所氏名やその所有者が所有する他の農地の所在・面積・地目などが記されています。各市町村の農業委員会で取得出来ます。

営農計画書

今後の営農の計画をまとめた計画書です。農業に従事する人数や、作付けする農作物の品目・時期・作付け面積などの今後の予定を記載します。

土地登記事項証明書

全部事項証明書(登記簿謄本)ともいいます。土地の登記情報としての地番や面積、地目などの情報、所有者の住所氏名や抵当権などの設定状況が確認出来ます。公図と同じく法務局で取得出来ます。法務局では通常、窓口申請で取得すると収入印紙代450円かかりますが、オンライン申請であれば、最低430円とお得になります。3条許可の場合は、農地の売主の住所氏名が登記情報と一致しなければなりません。

住民票

土地所有者の現在の住所と登記簿上の住所が異なっている場合に必要となります。登記は義務ではありませんので、登記時の住所から移転して、そのままになっているケースなどに添付します。戸籍の附票でもOKです。

その他必要な書類

契約書や遺産分割協議書、小作人同意書など各市町村によって異なります。事前に確認し、農業委員会の指示に従って下さい。

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