遺留分について
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
今回は、遺言の作成及び遺言による相続手続きにおいて、考慮に入れるべき事項である「遺留分」について解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、最低限保障されている相続人が相続財産を取得する権利のことをいいます。例えば、ある男性が亡くなって、相続人が妻と長男、長女の3名というケースで、通常であれば、法定相続分は母が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1ずつとなります。
ただ、その男性が生前に、すべての財産を愛人に渡すと遺言書に書いて亡くなったらどうでしょうか。残された家族が生活できる資力を失ってしまう可能性もあります。そこで法律で、相続人が最低限相続財産を取得する権利である遺留分を認めています。この事例では、母が4分の1、長男と長女はそれぞれ8分の1の遺留分が認められています。
遺留分減殺請求
遺言で、遺留分を侵害する内容があったとしても、当然に無効になるわけではなく、侵害された遺留分を確保するためには、その相続人は、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください。遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。また、法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありませんので、注意してください。
代襲相続による代襲者の遺留分
代襲相続とは?
代襲相続とは、被相続人の死亡よりも前に本来相続すべき相続人が死亡している場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に、その子が相続人の代わりに被相続人を相続することをいいます。(相続放棄の場合は、代襲はしません。)このときに代襲者が受ける相続分は、本来の相続人(被代襲者)が受けるべきであった相続分となり、代襲者が数人いる場合にはその人数によって頭割りをすることになります。
代襲相続人の範囲
代襲相続が認められる人の範囲は下記の通りです。
- 亡くなった相続人の直系卑属(子や孫など)
- 亡くなった相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)
原則として、代襲相続できる人は被相続人の直系卑属(孫など)と傍系卑属(兄弟姉妹の子)に限られています。したがって、養子縁組をしていない養子やその連れ子は被相続人の直系卑属とならないため、代襲相続をすることはできません。
子や孫など被代襲者の直系卑属に関しては無限に代襲を続けることができますが、兄弟姉妹の代襲については昭和55年の民法改正以降再代襲が認められていません。
代襲者の遺留分
基本的には、代襲者も被代襲者(法定相続人)に遺留分がある場合には、遺留分を代襲します。しかし、遺留分のない兄弟姉妹の子どもである甥、姪には遺留分はありません。
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