農地法第4条許可とは?

農地 ラベンダー

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

今回は農地転用手続きにおける3つのルートの内、農地法第4条の「許可」「届出」について解説します。

農地法第4条許可とは

農地法第4条における許可は、農地の所有者や耕作者が自らその農地を住宅や工場、駐車場等の農地以外のものにする場合に必要となります。

この様に、農地を農地以外のものにする事を「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

  1. 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は、「県知事許可」が必要になります。
  2. 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合は、「農林水産大臣許可」が必要になります。
  3. 市街化区域内にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

※農地法5条との違いは、4条の場合は所有者又は耕作者に変更が無い点です。

※市街化区域とは、都市計画法では、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされ、都道府県(政令指定都市はその市)によって定められています。(対をなす用語としては、市街化調整区域

尚、転用の許可基準について(第4条許可、第5条許可共通)はコチラ→

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