農地転用の許可基準
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
農地法第4条第5条の農地転用とはどんなものかは先回(農地法第4条許可とは?)、先々回(農地法第5条許可とは?)で解説しましたが、今回は共通する転用の許可基準についてまとめます。
農地転用の許可基準
立地基準
分類 | 内容 | 転用の可否 |
農用地区域内農地 | 農用地区域内にある農地 | 原則不可 |
第1種農地 | 農用地区域内農地以外で、おおむね10ヘクタール以上の一団の農地を形成しているなど、良好な営農条件の農地 | 原則不可 |
甲種農地 | 第1種農地の内、市街化調整区域内にあり、特に良好な営農条件の農地 | 原則不可 |
第2種農地 | 市街地化が見込まれる地域にある農地 | 周辺に代替地が無ければ可※例外あり |
第3種農地 | 市街地の区域内や市街地化の傾向が著しい地域にある農地 | 許可OK |
それぞれ、例外はありますが、表の上に行くほど、限定的になります。
一般基準
- 農地を転用して、転用用途に供する事が確実と認められる事。つまり、農地法以外の他法令の許認可が得られる目算はあるのか?資金計画は妥当か?
- 周辺の農地に対する被害防除対策が万全である事。つまり、転用対象地からの土砂の流失や災害発生の防除がなされているか?農業用排水の機能障害が生じないか?
- 仮工作物の設置など、一時的な転用については、その利用後に農地に戻す事が確実と認められる事。
- その他、各自治体で独自に定めた事項。
農地転用の許可を得るためには、2つの基準をすべて満たす必要があります。
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