無断で農地転用していた!

審判

こんにちは。

愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。

無断で農地転用した場合

 

農地転用許可(届出)を受けずに農地を無断転用すると、農地法違反となります。無断転用には、懲役刑や罰金刑が定められており、特に悪質な場合はこれらの刑罰に加えて、農地への現状復帰命令などの行政処分が下される事もあります。但し、多くのケースでは、農地転用の手続きの必要性を知らなかったり、相続する前から手続きを経ずに転用されていた事が後から分かったといった事情があり、救済措置として、許可権者が(知事や大臣)が無断転用者に対して行政処分を行い、農地転用許可申請書を提出させて追認的に許可を得る事が認められています。

無断転用をしていたことが発覚し、事後的に申請をする場合、通常の書類に加えて「始末書」の提出を求められる事があります。(市町村によっては記入例アリ。)土地所有者が記名押印して他の書類と一緒に提出します。

じゃあ、いつも後から申請すれば良いじゃないか・・・と思われるかもしれませんが、決して無断転用が認められているわけではありません。追認的許可とはあくまで救済措置であって、行政側は必ず事後的な申請を認めなくてはならないわけではありません。いきなり原状復帰命令が下される可能性は常にありますし、最悪の場合、刑事告発という選択肢もありますので、制度を悪用する事はやめましょう。

無断転用が発覚したら?

 

市町村の農業委員会に相談しましょう。農業委員会が求める是正方法を忠実に実行するのが最も確実な方法だと思います。ほとんどの場合、申請書を提出して事後的に許可を受ける事になるでしょう。

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