遺贈を受けて
こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。
さて、先回、先々回と遺贈について解説してきましたが、今回は、遺贈を指定された側、つまり受遺者の立場から、遺贈の放棄など、効力について解説します。
遺贈の放棄
遺贈は、遺言者による一方的な贈与についての指定になります。このため、遺言する際にも、受遺者からの遺贈に関する承諾は不要です。
このような遺贈の仕組みから、相続が開始した後になって、受遺者が遺贈の内容を知る機会を持つことも多くあるでしょう。このとき、遺言者の決めた遺贈の内容が受遺者の意思に反する内容であることも考えられます。このため、受遺者は、遺言者が死亡したのちに、いつでも、遺贈を放棄することが認められています。受遺者が遺贈を放棄すると、相続時にさかのぼって、遺贈の効力はなくなります。ただし、遺贈を放棄する手続きは法律には定められておらず、受遺者から相続人に対して、遺贈放棄の意思表示をすることで成立します。遺贈の放棄によって、遺贈することを予定していた対象財産は、相続人に帰属します。
なお、遺贈の放棄はほかの相続人に対しても影響が及ぶことから、遺贈を放棄したことを撤回することは出来ません。
受遺者が遺言者より先に死亡したとき
遺言者が特定の者を指定しておこなう遺贈は、受遺者が遺言者よりも先に死亡してしまうと、その効力を生じません。受遺者の相続人に権利が相続されることもありません。遺贈が効力を生じないとき、受遺者が受けるべきであった財産は、相続人に帰属することになります。
ただし、条件付きで遺贈した場合は、条件が成就する前に受遺者が死亡したとき、遺言者が特別の意思表示をしていたときにはその内容に従うことになります。
遺贈の対象財産が相続財産にないとき
遺贈することが遺言書で定められていても、すでにその遺贈が対象とする財産が相続財産になくなっていたり、そもそも誤りであるときは、その遺贈は効力を生じなじません。一般的には、遺言者は、その有する財産から遺贈するものと考えられます。
ただし、遺言者が、その相続財産の中にあるなしにかかわらず遺贈するとしたときであれば、遺贈義務者(相続人など)は、その財産を相続財産の範囲内において取得して、受遺者へ渡すことになります。(例:財産の範囲で購入または入手できるもの)
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